食品衛生法 | 食品用器具及び容器包装のポジティブリスト制度

食品用器具及び容器包装のポジティブリスト制

ポジティブリスト PL

法的根拠
 食品衛生法 | e-Gov法令検索

第18条

厚生労働大臣は、公衆衛生の見地から、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、販売の用に供し、若しくは営業上使用する器具若しくは容器包装若しくはこれらの原材料につき規格を定め、又はこれらの製造方法につき基準を定めることができる。

 

第18条

3 器具又は容器包装には、成分の食品への溶出又は浸出による公衆衛生に与える影響を考慮して政令で定める材質原材料であって、これに含まれる物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を除く。)について、当該原材料を使用して製造される器具若しくは容器包装に含有されることが許容される量又は当該原材料を使用して製造される器具若しくは容器包装から溶出し、若しくは浸出して食品に混和することが許容される量が第一項の規格に定められていないものは、使用してはならない。ただし、当該物質が人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて定める量を超えて溶出し、又は浸出して食品に混和するおそれがないように器具又は容器包装が加工されている場合(当該物質が器具又は容器包装の食品に接触する部分に使用される場合を除く。)については、この限りでない。

食品衛生施行令

第1条 食品衛生法(以下「法」という。)第十八条第三項の政令で定める材質は、合成樹脂とする。

(令元政一二二・全改)

 

Q&A

厚生労働省

厚生労働省に寄せられた主な質問に関する説明 (2020年5月29日更新)

食品接触材料管理制度推進に向けた準備委員会

準備委員会FAQ 2020年1月16日版

告示第196号関係のFAQ 2020年4月28日版

 

その他

食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度について

*1:2020-06-30現在でe-Govでは最新に反映されていない