2020R02
これなんだと思いますか。
2020R02
西暦2020年令和2年を表しています。法令情報をExcelなんかで管理していると施行日(yyyy-mm-ddみたいな日付の形式)から「会計年度」を返したくなります。例えば、法改正の施行日とこの「会計年度」の情報を二つのカラムに持っていると「会計年度」でフィルターをかけることができます。
さらに外資系な会社に勤めていると常に西暦で管理はするけど、やっぱり改正情報のような日本の役所関係の情報は和暦もないと不自由します。なんで、「西暦+和暦」をあわせもつ会計年度の表示形式が、時間的なイメージがしやすくなるので、この表示形式「yyyygee」は非常に便利です。
備忘録。A1にyyyy-mm-ddを入力したと仮定して「和暦会計年度」ためには
=IF(A1<43586,YEAR(A1)&TEXT(A1,"gee"),YEAR(A1)&"R"&TEXT(YEAR(A1)-2018,"00"))
っていう関数はいかがでしょうか。先ほどの「2020R02」を返します。
それにしても、ちょっと複雑です。ちなみに「43586」は「2018年05月1日(令和になった日)」です。A1に「1972年11月30日」を入力すると「1972S47」を返します。
実務者のための化学物質等法規制便覧2019年版 | 化学物質等法規制便覧編集委員会
食品衛生法 | 食品用器具及び容器包装のポジティブリスト制度
食品用器具及び容器包装のポジティブリスト制度
ポジティブリスト PL
法的根拠
食品衛生法 | e-Gov法令検索
第18条
厚生労働大臣は、公衆衛生の見地から、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、販売の用に供し、若しくは営業上使用する器具若しくは容器包装若しくはこれらの原材料につき規格を定め、又はこれらの製造方法につき基準を定めることができる。
第18条
3 器具又は容器包装には、成分の食品への溶出又は浸出による公衆衛生に与える影響を考慮して政令で定める材質の原材料であって、これに含まれる物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を除く。)について、当該原材料を使用して製造される器具若しくは容器包装に含有されることが許容される量又は当該原材料を使用して製造される器具若しくは容器包装から溶出し、若しくは浸出して食品に混和することが許容される量が第一項の規格に定められていないものは、使用してはならない。ただし、当該物質が人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて定める量を超えて溶出し、又は浸出して食品に混和するおそれがないように器具又は容器包装が加工されている場合(当該物質が器具又は容器包装の食品に接触する部分に使用される場合を除く。)については、この限りでない。
第1条 食品衛生法(以下「法」という。)第十八条第三項の政令で定める材質は、合成樹脂とする。
(令元政一二二・全改)
Q&A
厚生労働省
厚生労働省に寄せられた主な質問に関する説明 (2020年5月29日更新)
食品接触材料管理制度推進に向けた準備委員会
その他
*1:2020-06-30現在でe-Govでは最新に反映されていない
化審法
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律
法体系
政令
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 e-Gov法令検索
- Act on the Regulation of Manufacture and Evaluation of Chemical Substances 日本法令外国語訳データベースシステム
政令
省令
- *** e-Gov法令検索
- *** 日本法令外国語訳データベースシステム
法令略称名等
日本語
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律
- 化審法
英語
- Act of the Regulation of Manufature and Evaluation of Chemical Substances
- Chemical Subsatnce Control Law
- CSCL